当協会では、有害鳥獣(ドバトやカラスなど)による生活環境や農業被害を防止(又は軽減)する手段の一つとして、捕獲業務を行なうことがあります。
有害鳥獣捕獲を行なう場合、管轄する自治体へ申請を行い、許可を受けなければなりません。申請手続きや承認要件は、各自治体によって多少異なりますが、一般的には、被害の実態や規模、予定捕獲頭数、捕獲期間、捕獲目的、捕獲方法、捕獲場所や過去の防除対策実施状況などについて書類を作成し、写真を添えて申請します。
こうした適正な手続きを踏まず無許可で捕獲している違法業者も少なくありませんので、鳥獣の捕獲業務は専門業者に依頼することをお勧めします。
もし、依頼している業者が捕獲許可を得ているかどうか気になる場合は、管轄する自治体(都道府県又は市町村の農林・自然環境関係の部署)へお問合せしてみてください。
日本鳥獣被害対策協会に加盟している業者であれば、必ず許可は受けますので、安心して任せられます。
たとえ法律的には合法であっても、命あるものを捕獲するのは心が痛みます。
当協会では、出来る限り、飛来・侵入防止、追い払いなどの対策で解決できるよう、日頃から様々な研究を行なっております。それについては、今後、徐々にご紹介させていただきます。